相続

相続に関するご相談

写真:相続のイメージ

家族が末永く円満な関係を築いていくためには、相続対策が必要不可欠です。

昨今では「争族」という言葉が浸透しているように、家族間における相続トラブルが往々にして起こっています。大切な家族が争族となってしまわないためにも、事前にしっかりと対策・準備をしておきましょう。

当事務所には年間申告件数20件以上、相談件数50件以上(相続税がかからないか、2次相続はどうなるかなどのシミュレーションなどを含みます)の豊富な経験がございます。

専門的な知識をお持ちでない方でも安心してご相談いただけるよう、常にお客様の目線に立った分かりやすいご説明を心がけております。


円満な相続と円滑な事業承継をご支援します

円満な相続と円滑な事業承継をご支援します

写真:男性二人

相続は、相続税対策をはじめ、様々な手続きが必要となりますが、大半の人が初めての体験で、何をしたらよいのか分からず困ってしまうのではないでしょうか。

また、事業承継を行うためには事前の準備が大切です。国が講じている中小企業の事業承継支援策を最大限活用することで、スムーズな事業承継の実現につながります。

  • 住宅取得等資金贈与の非課税特例の拡充・延長
  • 結婚・子育て費用の贈与税非課税制度の創設
  • 教育資金一括贈与の非課税特例

円満な相続をサポートします

写真:握手

相続税の申告に当たり、相続税の負担軽減対策や遺産分割の工夫など、税務の特例選択にも留意しつつ、スムーズな手続きのお手伝いをいたします。

相続税が発生しない場合でも、遺産整理のための様々な手続きが発生します。戸籍謄本等の収集や遺産分割協議書の作成、遺産の名義変更手続きなどのお手伝いをいたします。

貴社の永続的繁栄のために、円滑な事業承継をサポートします

写真:男性3人

平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。

  • 対象株式が100%に!
  • 相続時の猶予対象が株式評価額の100%に!
  • 雇用確保要件が実質撤廃に!
  • 受贈者の範囲拡大!

※特例事業承継税制の適用は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成された「特例承継計画」を都道府県へ提出することを条件に、認められます。「特例承継計画」の提出期間は平成30年4月1日から令和5年3月31日までの5年間とされています。

当事務所は認定経営革新等支援機関の認定を受けています!

事業承継をお考えの方は、お気軽にご相談ください!